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①家庭裁判所に対し、相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄の申出をするか、もしくは②遺産分割協議において自分は相続しないという内容の協議書を作成することで相続しない方法があります。
一般のお客様の中ではこの①と②の方法を区別なく「放棄する」といっている方が多いように感じますが、実際は全くの別物で法的効果も異なりますので注意が必要です。
家庭裁判所で行う相続放棄が正しい意味での「相続放棄」です。この相続放棄の申出を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し行うと、申出をした相続人は初めから相続人とならなかったと看做されます。相続人では無くなる訳ですからプラスの財産はもとよりマイナスの財産(借金)も引き継ぎません。通常は借金の方が多い場合(債務超過)に家庭裁判所に相続放棄の申出をするケースがほとんどです。
たとえば夫が借金を残して亡くなったため、妻と第一順位の相続人である子供全員が相続放棄の申出をしたとします。その結果何が起こるかというと次順位の相続人(この場合は借金が被相続人の親へ〈第二順位の相続人〉、親が亡くなっているか親が相続放棄の申出をすることにより兄弟姉妹へ〈第三順位の相続人〉)に相続権が行ってしまうため、あわせて次順位の相続人一同も相続放棄の申出をする必要が出てきます。要するに債務超過の場合は親類一同で相続放棄の申出をするイメージです。
相続放棄の申出期間である相続開始を知ってから3カ月以内という期間は原則ですから例外もあります。3カ月を過ぎている場合も相続放棄が認められるケースもありますので一度ご相談ください。
次に②遺産分割協議書により相続しないとする方法についてですが、被相続人に大きな借金がないことがハッキリしているのであれば相続人間での話合いだけで出来る遺産分割協議において何も相続しないという内容の協議書にハンコを押すことで、わざわざ家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要もなく事実上の相続放棄が出来ます。
事実上の相続放棄の場合、注意点は借金がある場合に債権者は遺産分割協議の内容に縛られないという点に尽きます。たとえ遺産分割協議書で何も相続しないとされる相続人がいても、債権者の承諾を得ていなければ債務を法定相続割合で割った額について債権者から請求を受ける可能性があります。実務ではローンの残った自宅を相続する相続人が土地・建物を相続する条件として残りのローンも引き受けるという内容の遺産分割協議を行い、債権者(銀行)の承認をもらい他の相続人は債務を負わない結果となるように手続きしますのでご安心ください。