相続登記を申請する際、法務局に登録免許税(手数料名目の国税)として基本的には登記申請書に収入印紙を貼って所定の税額を納付します。収める金額は移転する不動産の固定資産税評価額の0.4%と定められており、わかり易く言うと評価額1000万円につき4万円の割合で納税額を計算します。
この固定資産税評価額を証明する為に、固定資産税評価証明書を相続登記の添付書類として法務局に提出する必要が有ります。尚、公課証明書・名寄帳証明書にも固定資産税評価額が記載されていますので、どの証明書であっても法務局は受け付けてくれます。
相模原市の固定資産評価証明書、公課証明書、名寄帳証明書を取得出来る窓口
平成30年現在
- 市役所市民税課(中央区役所)
- 緑市税事務所(緑区役所)
- 南市税事務所(南区役所)
※旧相模原市は各区役所のみでの取り扱いにつき、まちづくりセンター・連絡所では取得できません。
- 城山まちづくりセンター
- 津久井まちづくりセンター
- 相模湖まちづくりセンター
- 藤野まちづくりセンター
- 串川出張所
- 鳥屋出張所
- 青野原出張所
- 青根出張所
- 牧野連絡所
- 佐野川連絡所
申請できる人
- 本人
- 現在相模原市内で住民票上同一世帯の親族
- 前述1.2.以外の代理人による申請は代理人選任届又は委任状を持参した人
手数料
評価証明書及び公課証明書について
・土地2筆まで1件 300円 (2筆まで増えるごとに300円加算)
・建物2棟まで1件 300円 (2棟まで増えるごとに300円加算)
※土地、建物別にカウントするので土地1筆、建物1棟という通常の一戸建ての場合で600円かかります。
マンションの例で敷地権が4筆と専有部分1部屋の場合900円かかります。
※公課証明書には評価証明書の内容に加え、収める固定資産税の年税額まで記載されます。
名寄帳証明書について
・1件 300円
※名寄帳とは所有者ごとにお持ちの固定資産を一覧表にまとめた帳票であり、相模原市内にお持ちの全不動産が評価額も含めて記載される為、所有不動産の把握漏れを防ぐ意味でも役に立つ書類です。
しかも、上の例で挙げた、マンションの例で敷地権が4筆と専有部分1部屋の場合でも1件として300円で取得できます。
相模原市内に不動産をお持ちの方が当事務所にご依頼頂ける場合
・評価証明書をパック報酬に含める形で無料にて取得いたします。
司法書士には職権で登記専用の価格決定通知書交付依頼を法務局に申立て、手数料無料にて役所より価格決定通知書(評価証明書と内容は同じ)を取得する権限がございますので、手数料分も含め無料で評価証明書を取得することができます。
但し、権利書が見当たらず、所有不動産の確認資料が乏しい場合には名寄帳証明書を取得するメリットが大きいため、手数料300円をご負担頂きます。