相続手続きでは被相続人の出生から死亡まで一連の戸籍を切れ目なく集める必要が有ります。
その中で亡くなった方の、「古い戸籍」正しくは、除籍謄本と改製原戸籍謄本を取得する事になるのですが、これはいわば過去の事項を証明した書類です。言い方を変えると除籍謄本と改製原戸籍謄本にはもう新たな記載事項が増えることは無いという事です。数年前に取得した除籍謄本と改製原戸籍謄本を新たに取り直したとしても、同じ記載内容の物が出て来ますので、取り直す必要はないのです。
過去に取得した古い物が登記申請でもそのまま使えます。先に別の被相続人の相続手続きで集めた戸籍の束から使える除籍・原戸籍を抜き出す事により費用・期間を圧縮出来る事が多々あるのですが、ここまで行っている事務所はあまり無いように見受けられます。当事務所では出張相談の強みとして、相談の中で過去に相続手続きを行ったとの情報を得たとしたら、その際の書類を探してもらい、その場で使える書類を選別するといった作業を日々行っています。
最後に、あくまで使いまわせるのは、過去の相続手続きで取得した時点で既に除籍謄本・改製原戸籍謄本になっている物に限られますので、相続人の戸籍謄本などは、今回の被相続人の死亡日以降に取得した物に限られますのでご注意ください。