法務局町田出張所に相続登記を申請する際、実費として登録免許税(手数料名目の国税)を、基本的には登記申請書に収入印紙を貼って税額を納付します。
収める金額は、相続登記では名義変更する不動産の固定資産税評価額合計の0.4%と定められており、わかり易く言うと不動産の評価額1000万円につき4万円の割合で納税額を計算します。
この固定資産税評価額を証明する為に、固定資産税評価証明書を相続登記の添付書類として法務局に提出する必要が有ります。
尚、公課証明書・名寄帳にも固定資産税評価額が記載されていますので、どの証明書であっても法務局は受け付けてくれます。
町田市の固定資産評価証明書、公課証明書、名寄帳を取得出来る窓口
平成30年現在 町田市のホームページより抜粋
証明書交付窓口
町田市役所 財務部市民税課(市庁舎2階、207番窓口、税務証明受付)
窓口の受付日及び時間
【平日】午前8時30分~午後5時
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は受け付けていません。
ご注意ください
第2・第4日曜窓口では受け付けておりません。
各市民センターでは受け付けておりません。ご注意ください。
申請できる人
1. 本人
2. 現在町田市内で住民票上同一世帯の親族
3. 前述1.2.以外の代理人による申請は代理人選任届又は委任状を持参した人
本人もしくは同居で同一世帯の親族が申請する場合
窓口に来た方の本人確認ができる書面(運転免許証、パスポート等)
※同居でも、別世帯で親族の確認ができない場合は、委任状が必要となります。
※すでに町田市から転出されている場合、同居で同一世帯の親族が申請する際にも委任状が必要となります。
代理人が申請される場合(別居親族を含む)
・委任状(代理人選任届等)
・代理人の本人確認ができる書面(運転免許証、パスポート等)
相続人
・所有者の死亡、及び相続関係がわかる戸籍謄本等
・相続人(申請者)の本人確認ができる書面
(運転免許証、パスポート等)
手数料
(評価証明書及び公課証明書について)
発行手数料は、1枚・300円です。
証明書は所有の形態(単有、共有内容)ごととなり、さらに土地と家屋も別に分けて交付します。
1枚に5欄記載されますが、1筆・1棟でも2欄、3欄にわたることがあります。納税義務者の方は、納税通知書の欄数を参考にご申請ください。
※土地、建物別にカウントするので土地1筆、建物1棟という通常の一戸建ての場合で600円かかります。
※公課証明書には評価証明書の内容に加え、収める固定資産税の年税額まで記載されます。
(名寄帳について)
・1件 300円 所有の形態ごと(単有、共有内容)
※名寄帳とは所有者ごとにお持ちの固定資産を一覧表にまとめた帳票であり、町田市内にお持ちの全不動産が評価額も含めて記載される為、所有不動産の把握漏れを防ぐ意味でも役に立つ書類です。
※町田市内に不動産をお持ちの方が当事務所にご依頼頂ける場合
・評価証明書をパック報酬に含める形で無料にて取得いたします。
司法書士には職権で登記専用の固定資産評価証明書交付依頼を法務局に申立て、手数料無料にて市役所より固定資産評価通知書(評価証明書と内容は同じ)を取得する権限がございますので、手数料分も含め無料で評価証明書を取得することができます。
但し、権利書が見当たらず、所有不動産の確認資料が乏しい場合には名寄帳を取得するメリットが大きいため、手数料実費をご負担頂きます。