「孫にも不動産を…」は、不動産取得税も必要

土地持ちのお爺さんが、息子に加えて孫にも土地を残すという遺言書を残して亡くなったとします。

 

遺言書通りに遺産は分割され、息子は「相続」により土地を取得し、孫は相続人ではない為「遺贈」により土地を取得することとなり登記まで済ませたところ、しばらくすると県税事務所より孫にだけ「不動産取得税の納税通知書」が送られてきます。

 

同じように土地を取得した息子には不動産取得税の納税通知書は送られてはきません。不動産取得税は家屋の新築や増築、改築、土地や家屋の購入、贈与、交換などで、新たに不動産を取得した際に一回限り課税されるものです。

 

ただし、相続によって不動産を取得した場合には課税されないことになっています。相続による非課税の対象となるのは民法上の「相続人」による不動産取得に限られています。民法上の相続人とは亡くなった人の配偶者、子、親・祖父母、兄弟姉妹までを指し、孫は含まれません。

 

不動産取得税以外でも、孫への遺産引継ぎは、孫の親が既に亡くなっている「代襲相続」の場合を除き、相続税の2割加算ルールも適用されます。

 

 

そもそも法定相続人ではない孫に遺産を取得させるためには遺言書が不可欠となり税負担も重くなりますが、資産のある方は次世代の相続までトータルで考え、孫に遺す遺言書を作成しておきましょう。