遺産分割前の相続預金の一部払い戻し請求について

 相続預貯金の扱いについて、最高裁平成281219日の決定にて従来の判例の変更がなされ、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断されました。

 

上記をうけて、相続発生後、被相続人の預貯金は遺産分割協議が整うまでは相続人の共有財産となり、相続人のうち一人が他の相続人の同意を得ずに銀行預金を払い出すことはできないことになりました。銀行側としても従来より、預金名義人の死亡が分かった時点で銀行口座を凍結し、相続人全員の関与を求め、遺産分割協議書など所定の書類の提出があるまでは払い戻しには応じない扱いとなっています。

 

「金融機関への預貯金の一部払い戻し請求」

 新民法では、各相続人が金融機関にそれぞれ直接に預貯金の一部払い戻しを求めることができる制度が新設されました(民法909条の2)。

201971日以降は、いつ相続が開始されたかにかかわらず、各相続人が単独で、

「金融機関ごとに各口座の相続開始時の預貯金額×1/3×払戻請求をする相続人の法定相続分」 にあたる金額の払い戻しを受けることができます。

 

被相続人名義の預金口座が凍結されてしまう場合、相続人が当面の生活費に困ってしまったり、葬儀費用の支払いができなくなったりする可能性があります。そこで、民法が改正され一定の範囲まで払い戻しが可能となりました。

 

但し、法務省令の定めによりその上限額は、各金融機関ごとに150万円とされています。この制限については、複数の銀行に預金がある場合は、それぞれの銀行についてこの計算式が適用されることになります。

 

例えば、被相続人の預金残高が600万円の甲銀行で払い戻しを行う場合、請求する相続人の法定相続分が1/2だとすると、払い戻しの上限額は次のように計算されます。

 

600万円×1/3×1/2100万円

 

併せて、同じ相続人が、被相続人の預金残高が1500万円の乙銀行で払い戻しを行う場合、請求する相続人の法定相続分が1/2だとすると、払い戻しの上限額は次のようになります。

 

1500万円×1/3×1/2250万円(但し、法務省令に定めにより上限の150万円)

 

生前に被相続人から多額の贈与(特別受益)を得ており具体的相続分が全くない相続人であっても払戻請求ができてしまう等、他の相続人の相続分を侵害するおそれがあります。そのため、払戻上限額が設けられていますが、権利侵害が生じる可能性は残ります。