「相続させる」遺言で遺産を取得するとされた者が先に死亡した場合

 (当然には代襲相続は認められないので、先ずは、遺言書の書直しを!)

 

 「相続させる」旨の遺言により特定の財産を取得するとされた者が遺言者より先に死亡してしまい、遺言者が新たな遺言書を作成することなく死亡したとします。

 先死してしまった者の代襲者に代襲相続が認められるか?との問いに対しては、基本的には代襲相続を認めないことが実務上であるが、具体的事情によっては認める場合もあり得るとの回答になります。

 

 「遺贈」の場合であれば、受遺者が先死した場合に遺贈の効力が失われるとの明文の規定があります(民法994①)。

 

 一方、「相続させる」旨の遺言の法的性質は、特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定であると解されていますが、特定の遺産を取得するとされた者が先死した場合に、どのように扱われるかについては明文の規定はありません。

 

 裁判例では、「相続させる」旨の遺言により遺産を取得するとされた者が先死した場合、遺言者が先死した者の代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき「特段の事情」のない限り、効力は生じないとされています。

「特段の事情」があれば代襲相続を認める余地があるがわけで、実際には「特段の事情」の有無が裁判上の争点になるという意味です。

 ですので、遺言者の意思が不明確のまま相続が開始すると、死後の裁判で「遺言者の意思解釈」をめぐって相続人間で争いになってしまいます。

 

 遺言者においてできることは、相続人が先死した時点で新たな遺言書を作成することが一番なのですが、その時点では意思能力の問題で遺言書が作成できなくなっていることもあり得ます。

 そういったことに備えて、相続人が先死した場合に、その代襲者が取得することを望むときには、その旨を遺言書に明示しておくことが必要です。

具体的には次のような「予備的条項」を入れておくことになります。 

 

以下例文です。

 

第〇条 遺言者は、遺言者がその相続開始の時に所有する全ての不動産を、遺言者の長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

 

 

第〇条 遺言者は、長男〇〇〇〇が遺言者より先に又は遺言者と同時に死亡したときは、その相続開始時に所有する全ての不動産を、長男〇〇〇〇の子□□□□(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。