公正証書遺言なら安全!


Q公正証書遺言なら安心?(実際にあった成り済ましによる公正証書遺言)

 

公正証書遺言は公証人が作成する公正証書によってする遺言です。公証役場に遺言書の原本が保存され、遺言書の存在・内容が明確であって、証拠力が高く、紛失、隠匿、改変等の危険性がない、自筆による必要もないため字が書けない状態でも遺言書を作成できる、また家庭裁判所による検認の手続きも必要ないといったメリットがあります。

 

一般的には公正証書遺言は安心安全といって問題はありません。私も遺言書を書きたいとの相談があれば公正証書遺言をお勧めしています。ですが公正証書遺言も100%安心安全という物ではありません。

 

一番問題となるのが遺言作成当時の遺言者の遺言能力の有無です。遺言により不利益を受けることとなった相続人から遺言作成当時には遺言者は認知証を患っており遺言は無効との主張がされるケースが多いです。また、犯罪行為であるためレアなケースなのですが、成り済ましによる公正証書遺言の作成がされたケースが実際にあります。本人の知らないうちに自分の公正証書遺言が作成されていたのです。幸いにも本人が生きているうちに発覚したので遺言を取消すことができたので難を逃れましたが、通常は成り済ましにより遺言がされても本人は気が付く機会は無いと言っていいでしょう。

 

公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会も必要ですが証人もグルになっているか、事情を知らない人間に報酬を払い、ただ公証役場に立会わせる等して遺言が作成された模様です。予想はつくかもしれませんが犯人は身内です。犯罪歴のある息子が仲の悪い兄弟より自分に有利となる遺言を作成するため親と同年代の人間を手配し成り済ましによる公正証書遺言を作成していたのです。詳しくは述べませんが、公証役場の本人確認方法の甘さをついたのでしょう。

 

身内で有れば実印・印鑑カードや保険証等を持ち出すことは容易であったことは想像がつきます。極端な例ですがここに挙げたのは学ぶべき点があるからです。正規に作成された公正証書遺言であっても、一部の相続人から見ると「そんな遺言をするはずがない」と思える遺言書は世の中にいくらでもあるのではないでしょうか。

 

実際に争いになると成り済ましを疑われることになりかねません。遺言者の死亡後に公証役場に出向いて遺言をしたのは本人だったのか?が問題と成り得るということです。この問題は簡単に予防線を張ることができます。本人が間違いなく自分の意思で遺言書を作成したという記録をなるべく多く残しておくということです。

 

弁護士や司法書士に公正証書遺言の文案から作成して貰い公証役場での証人もお願いするのも一つの方法です。また、映像を残しておくという方法も効果的です。認知症等で判断能力が問題となりそうなら尚更映像を残しておく価値が高いでしょう。私が公正証書の作成依頼を受けた際には、記念撮影と称し公証役場の看板の前で公正証書遺言の正本を手にした遺言者様との写真撮影をお勧めしているのもこのためです。

 

 



出張迅速!お電話一本、バイクでお伺いします!

ご実家・マイホームの名義変更・相続登記

神奈川県内 町田市 八王子市 多摩地域 無料出張相談実施中!

訪問相続ワーカー ひさすえ司法書士事務所

司法書士 久末 修

〒252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間2丁目18番11号

【相模大野駅】徒歩17分 【東林間駅】徒歩9分 【駐車場完備】