Q夫が亡くなり未成年の子供がいます。遺産分割協議は誰とするの?
(未成年者の特別代理人について)
A
子の住所地の家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行います。未成年の子が二人以上いるときは、一人ずつそれぞれに特別代理人選任が必要です。叔父や叔母を特別代理人候補者として申立てを行うことは出来ますが、裁判所は子の利益を第一に判断しますので、候補者とは別の特別代理人が決定されることもあります。
子の利益が第一ということは原則的に子の法定相続分を下まわる遺産分割は認めない方向にあるといえます。ですから状況が許せば、あと数年で成年者となる年齢に達しているのであれば成年者になるのを待って遺産分割するのも一つの方法なのかもしれません。
実務では特別代理人選任申立てをする際に遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に提出し、裁判所の出す審判の内容として「別紙遺産分割協議書(案)とおりの遺産分割協議を行うこと」が特別代理人の代理権の範囲とされます。その後、特別代理人が子に代わり遺産分割協議書に署名捺印することとなります。特別代理人は審判書に記載された行為についてのみ代理権を有し、決められた行為が完了すれば任務終了となります。
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