検認手続


Q他の相続人に遺言書を見せる必要ってあるの?  (自筆証書遺言の検認手続について)

 

自筆証書遺言は文章の表題にとらわれず、およそ遺言者の遺言意思を記載したものであると認められる書面について検認手続が必要となります。遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は相続の開始を知った後、遅滞なく遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。

 

検認という手続きは裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。検認は遺言書の効力を確定するものではなく、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の方式に関する事実の調査をなし、その状態を明確にして保存し、もって後日における偽造・変造・毀損を防ぐ一種の検証手続あるいは証拠保全手続きです。遺言書が封印されている場合も、されていない場合も、いずれも検認の手続きが必要です。なお、この検認の申立書には遺言者の全相続人を把握する必要から遺言者の出生時から死亡までの全ての戸籍謄本のほか相続人全員の戸籍謄本までを添付することになります。

 

この戸籍謄本を収集することが大変です。この点、公正証書遺言の場合は検認自体が不要ですので公正証書遺言の大きな利点の一つと言えます。また、遺言書についてよくある質問に「他の相続人に遺言書を見せる必要があるか?」というのがあります。大抵の場合、遺言書の保管者は自己に有利な遺言がされていつことをわかっているからこうなるのですが、結論から申し上げると自筆証書遺言では検認手続内で他の相続人に遺言書の内容が伝わります。

 

家庭裁判所は検認の請求があったときは、相続人全員に対して呼出状を送達して、立会の機会を与えることになります。しかし、公正証書遺言では検認手続が不要なため、他の相続人が遺言内容、もっと言えば公正証書遺言がされていた事実も知らせることなく不動産等の名義変更の手続きまで完了させることも可能です。これこそ公正証書遺言の最大のメリットと言えます。他の相続人の遺留分を侵害していようと遺言書どおりに不動産等の名義変更もできます。

 

公正証書遺言がされていたことを知らない他の相続人は遺留分が侵害されたことを知った時から一年以内に遺留分減殺請求ができることにはなります…が、来るなら来い!というスタンスで他の相続人には公正証書遺言の存在内容も伝えずに登記手続きまでしてしまう方が多いのも事実です。できれば、遺言書作成時に各相続人の遺留分に配慮した遺言書を作成することが望ましいことは言うまでもありません。



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