Q相続人の中に行方不明者がいて遺産分割協議ができないんですけど?
(不在者財産管理人について)
A
不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を求め、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得たうえで不在者に代わって遺産分割協議を行います。他の相続人は遺産分割の当事者なので利害関係人となり不在者財産管理人にはなれません。また、不在者財産管理人は不在者の利益のために選任されるのですから、基本的に不在者の法定相続分を下まわるような遺産分割はできません。
そして、不在者財産管理人の職務は、遺産分割協議が整ったらからといって終わりになる訳ではありません。不在者が現れたとき、死亡が確認されたり失踪宣告により死亡したものとされたとき、等に至るまで不在者財産管理人の職務は続くのが原則です。原則ですので例外はあります「遺産分割の方法によっては」です。不在者財産管理人への就任も行っておりますので、遺産分割の方法を含めご相談ください。
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