当事務所では、ご自宅の相続登記について安心のパック料金制をとっております。
ご自宅と限定させていただいている訳は、これまでの経験から多くのお客様はご自宅の土地建物の相続登記をお望みであって、わかりやすい料金体系を求めていらっしゃるからです。実際に相続登記をご依頼頂いた依頼者様の約8割がパック報酬で受託させていただいている実績もございます。残りの約2割のお客様はアパートやビル、農地、貸地、別荘といった自宅以外の不動産をお持ちのお客様であり、一律に報酬を決めることができないためパック報酬を基本としつつ、無料相談で資料を確認し個別のお見積りにて対応させていただいております。
①権利書
②固定資産納税通知書 の2点です。
どちらもお手元にあるハズの書類です。
えっ!? これだけでいいの?
他のホームページを見た方には
「戸籍や印鑑証明書が必要なんでしょ?」と思われるかもしれませんが確かに後日必要になります。
ですが、私は初回相談時にお客様のお話を伺い、必要書類の一覧を作成し具体的に
どなたの なんの書類が 何通必要なのか をお伝えしております。
そうすることで、結果お客様が役所に足を運ぶ回数を極力一回にとどめさせてあげたいと思っております。
●交通費、出張費も無料です。
相談の結果、依頼に至らなかった場合でも費用はいただきません。
●相続登記のこと、よくわからないのでとりあえず話を 聞いてみたいという方もご相談ください。
●戸籍や印鑑証明書を役所に取りに行く前で、お手元に書類が
無くても相談可能です。 お手元にある権利書と固定資産税納税通知書をご用意ください。
●サービス提供エリア近郊の方も無料対応可能の場合が ございますのでご相談ください。
●もちろん、事務所にお越しいただけるお客様も歓迎いたします。
●土日、祝日、夜間の相談も対応いたします。 ※事前予約をお願いします。
●法務局事前調査
●亡くなった方の出生に遡る戸籍謄本の取得
●遺産分割協議書の作成
●相続関係説明図の作成
●相続登記の申請
●登記完了後、権利書(登記識別情報)・登記簿謄本の取得引渡
●登録免許税(不動産の固定資産税評価額×0.4%)
●戸籍謄本や登記簿謄本など取得する書類の実費
●郵便代実費
ご自宅以外に不動産をお持ちの方に当てはまるケースが多いのですが、
下記のケースには料金を加算させていただきます。
■不動産の所在地が二箇所以上の場合
(法務局管轄が1つ増えるごとに30,000円を加算)
例)自宅は横浜市にあったが、他県にも土地をもっていた。
■不動産ごとに相続する人が異なる場合
(登記申請が1件増えるごとに25,000円を加算)
例)自宅はAさんが相続をするが、アパートはBさんが相続する。
■兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人となる場合
(30,000円~加算)
例)亡くなった方に子供がおらず、すでに父母・祖父母が亡くなっており、兄弟姉妹が相続人となる場合。
加算させていただく理由として、亡くなった方に子供がいない証明(被相続人の出生まで遡る戸籍)のほか、父母・祖父母が亡くなっていることを証明する戸籍、さらには他に兄弟姉妹がいないことを証明する戸籍(父、母それぞれについて出生まで遡る戸籍)が最低限必要となり、権利関係も複雑化するためです。
■遺産分割協議書を依頼者以外の相続人に個別郵送する場合
(1人あたり5,000円を加算)
※遺産分割協議の内容について事前に合意形成されている場合に限ります。
■案件により複雑なご事情がある場合には別途加算をさせていただくことがあります。
出張迅速!お電話一本、バイクでお伺いします!
ご実家・マイホームの名義変更・相続登記
神奈川県内 町田市 八王子市 多摩地域 無料出張相談実施中!
訪問相続ワーカー ひさすえ司法書士事務所
司法書士 久末 修
〒252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間2丁目18番11号
【相模大野駅】徒歩17分 【東林間駅】徒歩9分 【駐車場完備】