財産分与に関するQ&A
財産分与に関する様々な疑問に、お答えいたします!
Q、これから離婚届を提出しようと思っています。離婚の条件として財産分与の合意はできています。財産分与の登記は離婚後にしかできないとの事ですが、相手に確実に登記手続きに協力させる為、離婚届提出と同時履行(いっせいのせっ!)にできないのでしょうか?
A、離婚届提出前よりご相談いただける場合は、離婚届提出予定日を決めていただき、それまでの間に司法書士が相手方より財産分与登記に必要となる書類一式をあずかり、確実に登記ができる状態を担保する事で安心して離婚届を提出できるという役割をはたす事が可能です。
では、離婚届提出日と同日付で財産分与の登記申請が可能かというと、理論的には可能ではありますが、実際はあまりやりません。何故かというと戸籍に離婚事項が記入されるのに1周間程度かかるからです。離婚事由が記載された戸籍謄本を離婚の事実確認書類として預かりたいのです。また、離婚による氏の変更(旧姓に戻る)がある場合の変更証明書として戸籍が必要となる事からも離婚届提出後に新たな戸籍謄本が取れる様になってから財産分与の登記申請をする事になります。
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訪問財産分与ワーカー ひさすえ司法書士事務所
司法書士 久末 修
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